02 会則

日本からだ・ぶんかストリート 会則

第1条

(名称)

本会は「日本からだ・ぶんかストリート」という。

第2条

(所在地)

本会は事務局を神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町14-5に置く。

第3条

(目的)

本会は来る「寿命100年時代」に備え、人々が心身ともに健康で過ごすことができるよう研究、啓発、実行し広く社会に貢献することを目的とする。

第4条

(事業の種類)

本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

1.  勉強会、講演会、セミナーの開催

2.  出版

3.  インターネットを使った広報活動

4. その他本会の目的に必要な一切の事項

第5条

(役員)

本会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 3名以内

理事 若干名(理事長、書記長、会計役各1名を含む)

監事 1名

第6条

(役員の選任)

前条に定める役員は全て理事会で選任する。

第7条

(職務の代行)

役員が事故などの事由のため任期にわたりその職を執ることができない場合には補欠者を選任する。

第8条

(役員の任期)

役員の任期は以下の通りとする。ただし再任を妨げない。

会長・副会長 3年

上記以外の理事、監事 2年

2.役員は任期満了の場合には、その後任者が就任するまではその職務を行う。任期途上で交替した補欠者の任期は前任者の残任期とする。

第10条

(会長の任務)

会長は会務を統理し、本会を代表する。会長に事故などの事由ある場合は、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代行する。

第11条

(理事長の任務)

理事長は理事会を組織して本会の会務一切を執行する。

第12条

(書記長の任務)

書記長は理事会の議決に従って本会の運営を掌る。

第13条

(会計役の任務)

会計役は本会の事業・運営に関する予算、決算業務を含めた財務会計を掌る。

第14条

(監事の任務)

監事は本会の会計及び業務を監査する。

2. 監事は本会の会計監査を行い評議員会に報告し、承認を得なければならない。

第15条

(理事の任務)

理事は理事会を組織して本会の事業一切を企画、実行する。

第16条

(理事会の議決)

理事会は、総員の2分の1以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。理事会の議事は、出席者の過半数で決定する。可否同数の時は会長が裁決する。

2. 理事会に出席できない理事は、議長および他の理事に議決権を書面により委任することができる。議決権を委任した理事は出席者と見なす。

第17条

(会費)

会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

(1)正 会 員 3,000円

(2)賛助会員 3,000円

第19条

(経費の支弁)

本会の経費は会費、入場料、及び寄附金品その他で支弁する

第20条

(会計年度)

本会の会計年度は6月1日に始まり翌年5月30日に終わる。 

第21条

(細則)

本則の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て会長が定める。

第22条

(疑義の解決)

本則及び細則の施行に関して疑義が生じた場合には、理事会の審議を経て会長が決定する。

附則  この規約は2021年8月8日から施行する。